こんにちは。
葉山・逗子・鎌倉を中心に無垢の木で注文住宅を建てている工務店【松匠創美(まつしょうそうみ)】です。
今日は、前回に引き続き消費税率が10パーセントになった場合、請負契約の新税率適用日や国の準備している対策について書いて行きたいと思います。

消費税が2パーセント上がるということは、工事費(税抜)2400万円の住宅の場合、消費税は192万円から48万円上がり240万円になってしまいます。
消費税率が上がる事で増した負担を軽減するために、贈与税の非課税措置、住宅ローン減税、すまいの給付金の拡充、の3つの経済対策が用意されています。

前回、3つの対策の内、贈与税の非課税措置について書かせて頂きましたので、今回は、住宅ローン減税とすまいの給付金について書きたいと思います。

住宅ローン減税は、消費税が8パーセントになった時に拡充した内容がそのまま継続されることになっています。そもそも住宅ローン減税とは、住宅ローンを利用して住宅を取得した場合の金利負担を軽減する制度です。年末の住宅ローン残高の1パーセントを所得税から毎年10年間控除される制度で、所得税から控除しきれない場合は住民税からも控除されます。
住宅ローン減税が利用できる借入限度額は4000円です。長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合は5000万円までとなっています。
所得税からの控除限度額は400万円。長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合は500万円までで、住民税からの控除限度額は13万6500円までです。
また、夫婦で住宅ローンをそれぞれ利用した場合は、個人単位で申請が可能です。

すまいの給付金は、税率10パーセントに決まった場合、一部拡充されることになっています。
すまいの給付金とは、新税率が適用される人のうち、比較的所得が低い事により、所得税から控除される住宅ローン減税の効果が得られにくい人の為の給付金です。
給付額は、住宅取得者の収入および不動産登記上の持ち分割合等から決まりますが、所得が450万円以下の人の場合、最大で50万円が給付されます。所得が多いと給付額が減り、675万円を超え775万円以下の人の場合10万円です。

新税率10パーセントが決定した場合、請負工事では、引き渡し日が10月1日以後のものから新税率が適用されますが、2019年4月1日までに請負工事契約が締結されているものに限っては、10月1日以後に引き渡しされても税率が8パーセント適用されます。ですが、住宅取得の際は、焦らず、慌てずでお願い致します。

設計:久保歩美・田中伸二

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