こんにちは。
葉山・逗子・鎌倉・湘南エリアで無垢の木の注文住宅を建ててきた工務店【松匠創美(まつしょうそうみ)】です。
今日の目次は下記です。どうぞ宜しくお願い致します。

【1】  こんな感じに過ごしています

「 洋菓子店フリューリングさん 」

【2】  家づくり雑記帖   「 シェアハウス 」

【3】  家づくりのことば   「 地階部分 」

―――――――――――――――――――――・・□■

■□・・―――――――――――――――――――――

【1】  こんな感じに過ごしています

「 洋菓子店フリューリングさん 」

こんにちは 野上です。

すっかり夏も過ぎ去り 陽が落ちる時間がぐんと早くなりました。暑さから解放されたのもつかの間 朝晩の冷え込みに身体がついて行けず毎日くしゃみを連発しています。

それでも食欲の秋「甘いものが食べたい・・」という気持ちが湧いてきます。 そこで 前回お話しました葉山にいくつかある美味しいケーキ屋さん(洋菓子店)の中で この夏オープンしたお店を紹介したいと思います。

そのケーキ屋さんは 友人の結婚祝いを探しに 事務所の近くにある「クック&ダイン」さん(キッチン用品を取り扱ってるお店)へ行った時に 偶然目にしたお店でした。( クック&ダインさんは昨年のメルマガで紹介しています。http://bit.ly/15HwPT4 )クック&ダインさんの隣りの駐車場奥にひっそりと でも真新しいピカピカの一軒家が建っていて 特に目立つような看板も掲げていなかったので なんのお店かその時はわかりませんでした。でも興味が湧いたので近づいてみると 入り口に鉄製のリスがデザインされた「フリューリング」と書かれた看板が下がっていました。ドアノブにも同じくリスが付いています。どうやらお店のキャラクターのようです。

中に入るとショーケースが置かれケーキが数個並んでいました。日曜日と言う事もあったのかもしれないですが まだお昼頃なのにほとんどのケーキが完売しているようでした。色合いも形もとてもシンプルですが 丁寧に優しく作られたというオ―ラのような雰囲気を並んでいるケーキを見て感じ オープンして間もないはずですが すでに人気のお店なんだなぁと思いました。

その日は残念ながら一日外出する予定で ゆっくりと味わう時間がなかったので 食べ歩きできそうなシュークリームを頂きました。お店を出て直ぐにかぶりつき 生地の程良い張り具合と甘さを抑えたなめらかなクリームに思わず「美味しい」と自然に声に出していました。

また絶対に買いに来ようと 今度は平日の夕方頃伺いました。するとまたまた ケーキが数個残っているだけでした。ちょっと驚いた顔の私を見て左側の作業スペースから オーナーと思われるパティシエさんが現れ「暗い中来て頂いたのにごめんなさい。よかったらどうぞ。」と お店で人気だと言うロールケーキを1つおまけして下さいました。「この時期はモンブランがお勧めなので ぜひまたいらして下さいね。」と 閉店間際に来た私が悪いのに とても人当りの良いオーナーさんでなんだか嬉しくなりました。

2013 0930 ケーキ

旬の栗を使ったモンブランを次回は是非頂いてみたいと思います。

洋菓子店 フリューリング(Fruhling)

住所:三浦郡葉山町堀内563

電話:046-876-7520

定休日:火曜日 営業時間:10:00~18:00(冬時間)

―――――――――――――――――――――・・□■

■□・・―――――――――――――――――――――

【2】 家づくり雑記帖  「 シェアハウス 」

こんにちは設計の田中です。

最近、話題になっているもので「脱法シェアハウス」。 この言葉を聞いた時の最初の感想は、「脱法じゃなくて違法」の間違いじゃないのかと思いました。ということで今日は「シェアハウス」について書いてみたいと思います。

元々一般的に言われていたシェアハウスは、戸建て住宅やマンションの一室に数人が共同生活をおくるもので、玄関やキッチンやリビング、トイレや洗面、お風呂などを共同で使用し、個室のみが生活者一人一人に割り当てられものだと思います。 最近問題視されているシェアハウスは、個室やリビングの一部に間仕切壁を追加して個室を増やして提供するもので、避難上の問題や、マンション管理組合とのトラブルが多いようです。 元々の戸建て住宅やマンションに小数人で暮らしていたのは問題無いのに、大人数で暮らすのは問題が有るのか、そもそも住宅に定員が有るのか無いのか等、業者側は法律では取り締まる条文が無いので違法では無いと言うのがもっぱらの見解です。

ですが、法律が無かった訳ではありません。 間仕切壁を追加する事は単なるリフォームに当たりますが、できた個室に窓がない場合は、採光、換気が出来なくて違法です。 可動式の間仕切り、例えばアコーディオンカーテンで仕切る事は2室までは問題ありませんが、3室になると違法です。これは昔の襖で仕切られた和室が2間続きまでと決まっている事と同じです。 一方で、目線が隠れる程度のパーテションで区切る事は独立性が低く確かに違法とは言い切れませんでした。 また、カプセルホテルのような鍵付の部屋を設ける事も、住宅では窓が無ければ違法になります。中には部屋ではなく鍵がかかる寝具と説明する業者もあり水掛け論になってしまう事もあったようです。

この様な事態を終わらせるべく、先月の上旬に国土交通省が「違法貸しルーム対策に関する通知について」で、「事業者が入居者の募集を行い、自ら管理等する建築物に複数の者を居住させる貸しルームは寄宿舎の用途に該当する」と公表しました。 寄宿舎は単なる住宅とは違い、廊下幅などの避難上の決まりや消防設備など、法律や条例での規制が厳しくなります。 また、この通知の中には、低いパーテーションやカプセル型も居室に該当すると書かれています。 先月国土交通省が行った500件以上の実態調査の結果、違法では無かったシェアハウスは10件未満の様でした。

近年は、就職難でネットカフェ住民が増えています。違法シェアハウスの方が、家賃が安く、敷金礼金や保証人も必要ない、しかも住所不定にならずにすむために仕事に就ける可能性も高くると言う社会情勢も理解できます。でも「健康で文化的な最低限度の生活」が出来るように、国も市町村も民間も考えて行かなければならない様に思っています。

設計:久保歩美・田中伸二

松匠創美の 「家づくりの考え方

―――――――――――――――――――――・・□■

■□・・―――――――――――――――――――――

【3】 家づくりのことば  「 地階部分 」

運動会や文化祭など、学校行事の多い季節になり、お弁当作りに忙しくなりそうな千葉です。今日も一緒に楽しく家づくりのことばの勉強にお付き合い下さい。

前回は「容積率」についてお話ししましたが、その中で容積率が緩和されるものがいくつかありました。「自動車車庫」、「地階部分」、「小屋裏物置」です。 今日はその「地階部分」とはどんなものなのか勉強してみたいと思います。

建築基準法上では「地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいう。」となっています。 つまり、最大で天井高の2/3未満なら地上に出てもかまわないということになります。この地上に出ている部分には窓などが設置出来ます。ですから、土地が狭くて、居室を確保できない場合に有効な手段のようです。 実は、我が家にも地階があり、狭いながらも、子ども3人分の寝室と主寝室のスペースをとることが出来ました。それぞれの部屋には、地上に出ている部分に窓を2箇所ずつ設け、地階ながら、それなりの明るさの空間で過ごすことが出来ています。

ただ、地盤面より下に居室を設けるには、建築基準法上でも「壁及び床の防湿の措置、その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない」とあるように、湿度の問題はかなり大きく、我が家でも各居室に24時間換気設備と除湿器が置かれ常にそれらが稼働していて、その音が少々気になります。 それでも、子どもが5人いる我が家には、狭小住宅でもスペースを確保出来て、非常に有効活用しています。管理には少々手がかかるかもしれませんが、スペースを確保したいという方にはいいかもしれませんね。

「地階」おわかり頂けましたでしょうか?毎回、建築基準法とにらめっこして頭を抱えながら書かせて頂いておりますので、わかりづらいところも多々あると思いますが、また次回もお付き合い下されば幸いです。

―――――――――――――――――――――・・□■

■□・・―――――――――――――――――――――

☆最後までお付き合いいただきまして ありがとうございます☆

出会い・つながる・木の住まい 有限会社 松匠創美

https://hayama-ie.jp

▲身近な写真と共にブログ更新中

〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内785-4

Copyright (C) 2013 松匠創美 All rights reserved.