今日は『三世代バリア”アリー”の家』で瑕疵保険の検査日でした。
検査では、耐力壁が適切に施工されているか、金物などが
しっかり取付けられているかを確認したり、
窓廻りの防水処理が適切になされているかなどを確認します。
瑕疵保険は耐震偽装事件をきっかけに
平成21年10月から加入が義務付けられたもので
正式名称は住宅瑕疵担保責任保険と言い、
引渡しを受けた新築住宅の保険対象となる部分に
欠陥が見つかった場合に、その欠陥を補修するために
かかった費用が支払われると言う保険です。
対象となる範囲は、構造耐力上主要な部分、
木造住宅の場合、基礎と木軸組(土台、柱、梁など)と
雨水の侵入を防止する部分、屋根や外壁と
開口部が対象となります。
義務付けられているのは原則住宅事業者で、
分譲住宅の場合のみ売主(宅建事業者)になります。
そのため基本的には住宅事業者が保険に加入し、
瑕疵が起きた場合には、その補修を行った住宅事業者に
保険金が支払われる制度のため、
建て主さんは新築住宅の契約を締結する際に、
住宅事業者から保険に入る旨、説明を受けることになります。
瑕疵保険が義務化されたことで、
住宅事業者にとっては大きな負担となりますが、
住宅を新築される建て主さんにとっては
ひとつの安心材料ができたと思います。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。