今日は『三世代バリア”アリー”の家』で瑕疵保険の検査日でした。

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検査では、耐力壁が適切に施工されているか、金物などが

しっかり取付けられているかを確認したり、

窓廻りの防水処理が適切になされているかなどを確認します。

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瑕疵保険は耐震偽装事件をきっかけに

平成21年10月から加入が義務付けられたもので

正式名称は住宅瑕疵担保責任保険と言い、

引渡しを受けた新築住宅の保険対象となる部分に

欠陥が見つかった場合に、その欠陥を補修するために

かかった費用が支払われると言う保険です。

対象となる範囲は、構造耐力上主要な部分、

木造住宅の場合、基礎と木軸組(土台、柱、梁など)と

雨水の侵入を防止する部分、屋根や外壁と

開口部が対象となります。

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義務付けられているのは原則住宅事業者で、

分譲住宅の場合のみ売主(宅建事業者)になります。

そのため基本的には住宅事業者が保険に加入し、

瑕疵が起きた場合には、その補修を行った住宅事業者に

保険金が支払われる制度のため、

建て主さんは新築住宅の契約を締結する際に、

住宅事業者から保険に入る旨、説明を受けることになります。

瑕疵保険が義務化されたことで、

住宅事業者にとっては大きな負担となりますが、

住宅を新築される建て主さんにとっては

ひとつの安心材料ができたと思います。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。