今日は、消費税率引上げに関する講習会がありましたので、

参加して参りました。

政治的判断は秋まで先送りされているスッキリしない中での

開催とあって、参加者も少なく、質問もなく終了しました。

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住宅購入の際は「消費税引上げに伴う住宅に関する経過措置」

が定められていています。

ここから引用です。

消費税の額は、引渡し時点の税率により決定します。

住宅は契約から引渡しまで長期間を要する場合が多く、

例えば注文住宅であれば数か月かかるのが通常です。

一方で、引渡時期により消費税率が変わるとなると、安心して、

契約を締結することが出来ません。

このため、住宅については、半年前の指定日の前日までに

契約したものについては、仮に引渡しが

税率引上げの基準日以降になっても、

引上げ前の税率を適用することとされています。

(国土交通省 住宅局

住宅関連税制とすまい給付金解説テキストより)

ということで、8%引上げ時は9月30日までに契約をしたもの

については現行の5%が適用されると言うことです。

立派な解説テキスト、給付申請書類の書式まで

全て出来上がっているにも拘らず、実施されるかは未定。

残り一ヶ月、こころの準備不足感は否めません。

給付額につきましては、シュミレーションをして改めて、

ご案内したいと思います。