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mailmaga 2012/05/16

■ 第70号 ■ 家づくり雑記帖「 家づくり・今年度の減税2 贈与税 」

□ 目次

【1】 こんな感じに過ごしています「 ご近所に 」

【2】  家づくり雑記帖「 家づくり・今年度の減税2 贈与税 」

【3】 家づくりのことば 「 ザイライとツーバイフォー 」

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【1】 こんな感じに過ごしています「 ご近所に 」

こんにちは 田村です。

ゴールデンウィークの葉山は 山の新緑を背景に赤やピンクに色づいたツツジが鮮やかで美しいコントラストを見せてくれました。昨年の台風の影響で 木々が塩枯れしてしまったので 今年はどうなるのかがとても心配でしたが 自然の回復力の強さには本当に驚くばかりです。  
そして この期間は恒例の葉山芸術祭も開催され 私も友達に誘われていくつかお店を廻ってみることにしました。

その前に「腹が減ってはなんとやら~」ということで まずはご飯です。

どこに行こうか考えた時に 少し前事務所でお昼ご飯を食べている時 久保から「近所に新しくお店が出来るみたいよ。」と情報が入ったことを思い出しました。

どんなお店?かと聞いてみますと 散歩途中にポップをちらっと見ただけなので詳しくはわからないけれど・・と前置きがありましたが どうやらご飯が食べられてキッチン用品などの雑貨も並ぶお店らしいとのことです。
それを聞いて『お料理と雑貨が好きな人が開いた葉山っぽい小さなカフェ』と(勝手に)想像していました。

そして友達にその旨を伝えて「OK!」をもらいお店へ向かいました。事務所から歩いて3~5分くらいの住宅地に「COOK&DINE]と書かれた看板が見えました。そこから奥に入ってみると・・・あれれれれ?!想像とは遥かにかけ離れた 全面ガラス張りの大きくてしっかりした高級そうなお店が現れたので 友達に苦笑いされるほど私は目を丸くし おっかなびっくりな足取りで中に入りました。

クックダイン

そこは以前 材木資材の古い倉庫だったそうで それを 手前がダッチオーブンや南部鉄器を中心としたキッチン用品を取り扱うスペース 奥には三浦半島で採れる地元野菜や魚と甲州ワインビーフ・緑茶豚などの珍しい食材を使ったお料理が味わえるレストランに改修したそうです。

専門店にでも行かないと買えないような 鉄器類の品揃えに圧倒されながら 奥のレストランに向かうと2階まで吹き抜ける高い天井と 12人が腰をかけられる大きなダイニングテーブルが現れました。

小さなカフェを想像していた私は スケールの大きさの違いに「ここはいったいどこ?」と半ばパニックになるほど 戸惑った動きをしていたのでかなり怪しかったのではないでしょうか(笑)
それほど 葉山にはあまりないタイプのお店(あくまで個人の意見ですが。)で 暫くはグルグル きょろきょろと落ち着く事ができませんでした。
しかし 太陽の光が温かく広がる店内は ゆったりとした葉山らしい空気が流れていたので 冷静になるまでに時間はかかりませんでした。そして スタッフの方たちも 焦る私を見ても怪訝にならず 親切に対応してくださいましたので 小さな子供からお歳を召した大人まで 安心してお食事が出来るお店なのではないかなぁ と感じました。

私が伺った時のランチは パスタ・カレー・日替わりのステーキかハンバーグ・自然薯ランチの4種類でした。
私は パプリカとピーマンがたっぷり入ったカレーを頂きました。お店でも売られているLODGEのダッチオーブンで炊き上げたというお米が甘くて美味しかったです。こんどは 自然薯ランチを食べに行ってみたいと思います。

そして 葉山では新しいお店がいくつかオープンしてきているようです!
今度はイメージ先行に囚われずに探訪してみようと思います。 
 
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【2】家づくり雑記帖 「 家づくり・今年度の減税2 贈与税 」

こんにちは設計の田中です。

前回のブログの最後に、次回は贈与税と住宅ローン減税について書こうと思います。っと書きましたが長くなってしまいましたので、今回は贈与税だけご紹介したいと思います。

誰かからお金を贈与された時に課せられる税金が贈与税になります。
贈与税の場合は二種類の課税方法を選択できる事になっています。
暦年課税と相続時精算課税です。
暦年課税は通常の贈与税と考えて良いと思います。110万円の基礎控除があり、110万までの贈与であれば誰からの贈与であっても毎年課税されません。
もう一つの相続時精算課税の場合は別名「生前贈与」とも呼ばれ、親の財産の一部を生前のうちに相続(贈与)を受けてしまうという考え方で、贈与税を一時的に支払いますが後の相続税と精算することができます。
ただし、相続時精算課税の場合はリスクが高いと言われていますので、後半で詳しく紹介したいと思います。

住宅を取得する際には、親などから金銭的な援助をしてもらう事はよくあることです。
昔の贈与税の考え方は、親から子へ財産の移転をしにくくする為の税金と言われていましたが昨今では高齢化社会や不景気によって逆に財産の子への移転が進まないと言われ、昔とは社会情勢が変わってきました。
そういう背景もあり、最近の贈与税には住宅取得資金として受けた贈与については非課税となる枠が用意されています。
今年度の場合ですと1000万円までが非課税枠が拡大されています。
この非課税枠の拡大には、暦年課税と相続時精算課税の両方で使えますが、利用できる条件が異なっていますので大きなポイントだけ書いていきたいと思います。

暦年課税で贈与税を支払う場合、住宅取得資金として親又は祖父母からの贈与を受けた場合に限り1000万円まで非課税枠の拡大が利用できす。
例えば、祖父から住宅取得資金として2000万円の贈与を受けた場合(2000万円-1000万円(拡大枠))-110万円(基礎控除)=890万円が課税対象となります。
890万円X税率40パーセント-125万円(控除額)=231万円が実際に支払う贈与税になります。
(税率と控除額は贈与の金額によって変わります)
もちろん控除額の総額1110万円までの贈与でしたら非課税になります。
また、基礎控除の110万円は、その後も毎年非課税となりますので、外構工事、デッキ工事、子供部屋に間仕切壁を付ける模様替など、分割して110万円以下の贈与を受ければ非課税が続きます。

一方、相続時精算課税の場合は条件が厳しく設定されています。
65歳以上の親から20歳以上の子への住宅資金としての贈与や、子の収入が2000万円以下であること等です。
例えば、親から住宅取得資金として4500万円の贈与を受けた場合、(4500万円-1000円(拡大枠))-2500万円(基礎控除)=1000万円が課税対象となります。
1000万円X税率20パーセント(一律)=200万円が実際に支払う贈与税になり、暦年課税の例の場合と比較すると、倍以上の贈与を受けても納税額は安くなっています。
しかし、相続時精算課税ですので、将来、親の財産を相続した場合には、先に受け取っていた贈与額4500万円は、後に受け取る財産にプラスして相続税の総額を算出されます。
先に払った贈与税の200万円も相続税と精算し、不足していれば足りない分を払いますし、多く払っていればその分が還付されます。

一読すると相続時精算課税は良い節税になりそうですが、相続時の財産と合わせて税金を精算するという考え方なので予測が難しくデメリットが多いと言われています。
近年の国会では、相続税が高くなる方向で検討されていますし、資産価値の変動も考えられます。また、家族構成の変化で親の財産が増えることもありますし、相続人の数が変わることも考えられます。
その他にも、一度、相続時精算課税を選択すると暦年課税に移行できないので、その後に親から贈与を受けたお金は少額であっても後の相続税に加算されてしまうなどの自由も利きません。
特に親の資産が大きい方などは、必ず税理士にご相談して頂きたいと思います。

今回、書かせて頂いた贈与税のポイントは、今年度であれば、住宅資金としての贈与の非課税枠が1000万円まで拡大されているというところです。
使い方によっては、1000万円以上の価値と考えることもできます。
例えば、住宅ローンの頭金に利用した場合には、金利の総額も大きく違ってきます。
非課税枠の拡大は、来年度は700万円、再来年は500万円と縮小することが決まっていますので、是非利用を検討してみては如何でしょうか。

次回は、住宅ローン減税についてにつてです。

設計:久保歩美・田中伸二
松匠創美の「家づくりの考え方」 

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【3】 家づくりのことば

私(田村)が 事務所内で飛び交う会話の中に「今のは何だろう?」と思う建築用語が たくさんあります。なんとなく聞き覚えのある言葉や初めて耳にする言葉 気になるその意味について紹介していきたいと思います。

○「 ザイライとツーバイフォー 」

久保たちが打合せをしている時に「ザイライ・・」という会話を聞く事があるのですが ちょっと引っかかるけれど何の事か解る機会があるまでは保留しておこうと思い そのままで過ごしてきました。

最近のことですが 皆でお昼を外に食べに行こうと車で出かけた時 他の施工会社さんが新築工事をしている現場の前を通りかかりました。
「どんな建て方をしているのかな?」と車の窓から見てみると 1階部分に壁パネルを張る作業をしているのですが 2階まで続く柱や屋根がまだありません。松匠創美の家の建て方と違うようなので 久保にあの建て方は何かと聞いてみました。

すると「あれはツーバイフォーという工法だよ。」と教えてくれました。よく“2x4の家”と聞いたことがあったのですが 施工しているのを近くで見るのは初めてでした。「まず床と壁から先につくるのがツーバイフォーなんだ・・。じゃあ松匠創美の建て方“まず柱を建て 梁と桁を渡して屋根をかける”はなんと言うんでしたっけ??と思って 続けて久保に聞いてみると。
「在来工法でしょう ちゃんと松匠創美のウェブページ“丈夫な構造”の欄にも書いてあるよ。」と笑われちゃいました。

そして 在来工法は『在来軸組工法』 2x4工法は『枠組壁工法』が正式な名称ですが 仕事などでは「在来」と言えばわかるのだそうです。打合せ中の「ザイライ」とはこのことだったのです。

解ってよかったのですが ウェブページをしっかり読みなおさないと恥ずかしい思いをまたしそうです。すみません・・・。

○在来工法(在来軸組工法) 従来から一般に普及していた木造建築工法。
○2x4工法(枠組壁工法) 北アメリカで発展した木造建築工法。
  (建築学用語辞典 岩波書店より)

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出会い・つながる・木の住まい
有限会社 松匠創美  

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info 2012/04/26

ゴールデンウィ―ク期間中のお知らせ

桜も散り、山の緑は青さを増してきています。この連休中にはツツジの花も咲き揃い、私たちの目と心を鮮やかに楽しませてくれそうです。

さて、「ゴールデンウィ―ク」は以下の日程でお休みをいただきます。

4月29日(日)から5月6日(日)まで連休をいただき、7日(月)より営業いたします。

並びに、その間の「松匠創美のブログ」と「メールマガジン」もお休みさせていただきます。

ブログは5月7日(月)より再開いたします。メールマガジンは16日(水)に配信させていただきます。

その間葉山では「葉山芸術祭」などイベントもありますので、そんな話や、休日中に起きたことなどをお伝えできるかと思います。

ご不便をお掛けしますが、宜しくお願いいたします。

mailmaga 2012/04/18

■ 第69号 ■ 家づくり雑記帖「 家づくり・今年度の減税1 」

□ 目次

【1】 こんな感じに過ごしています「 下山川さんぽ 」

【2】  家づくり雑記帖「 家づくり・今年度の減税1 」

【3】 家づくりのことば 「 ノリメン 」

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【1】 こんな感じに過ごしています「 下山川さんぽ 」

こんにちは 田村です。

前回上山口にある「いさむファーム」さんにおじゃましたことと 山の桜が綺麗に咲いているのに誘われて 山側方面を散歩してみたくなりました。

とは言え あまり遠くまで行くと疲れて家に帰れなくなる恐れあり・・・なので手始めに上山口(山側)から下山口(海側)へ向けて流れる下山川沿いの道を犬と一緒に歩いてみることにしました。

実は 子供の頃良く遊びに行っていたこの川沿いの道には 御用邸水源地や茶人畠山一清氏の別荘「茅山荘」など 観光スポットになるような建物が点在しています。大人になってからは訪れたことが無かったため うっすらとしか記憶に残っていない場所に 久しぶりに行けることが楽しみでした。

県道27号線の「水源地入り口」というバス停を目印に そこから続く坂道を下ると下山川が見えてきます。その川の流れに沿って3分ほど歩くと 左手奥のこんもりとした林の中に 古めかしいコンクリート製の貯水タンクが現れます。

大正2年に宮内省がこの土地を買い上げて 山の北側の麓にある地下鍾乳洞から湧き出した水を御用邸専用の水源として利用していましたが 残念ながら今では飲料禁止になっています。貯水タンクは金網に取り囲まれていて近づくことができないのですが 人が入れないのが功を奏してか 足元には沢山の草花が咲き誇ってとても綺麗でした。使われなくなって少し朽ちたコンクリートの様子と花のコントラストが 宮崎駿監督の映画「天空の城ラピュタ」の一場面を思い起こすような不思議な景色に包まれた場所でした。

IMG_1585

そこからまた少し歩いた先には 稲龍神山スポーツランドと言うアスレチッククラブがあって 子供の頃に何度か遊びに行った記憶がよみがえりました。しかし 現在はその施設はなくなっていて 星山温泉という秘湯マニアたちの間では有名な温泉になっているということでしたが 温泉に入る時間はないので 今回そこはスルーして さらに先に進むと 今度は葉山でもっとも美しいと言われている「茅山荘」の茅葺きの表門が現れました。

この別荘 普段は残念ながら入ることができませんので 中の様子はわからず 門しかみたことがないのですが クラブ・ウィルビーさん主催の座禅会と言うのがあるらしく 申込をすれば別荘を見ることができるという事です。川と木々の美しい眺めとおもむきのある民家の調和が素晴らしいということなので 是非見てみたいものですが・・座禅かぁ と思うとちょっと腰が引けてしまいます。

そんなことを思いながら ウグイスや名前も知らない鳥たちの鳴き声が山肌にこだましているのを聴いたり 山桜や菜の花が鮮やかに咲いているのに感激しつつ てくてくと歩き続けました。
家に着く頃には 私も犬もだいぶヘトヘトで 時計を見ると1時間半ほど経っていました。手始めにとほんの軽い気持ちで出かけたのですが 老犬には少しハードだったかもしれません・・その後は爆睡でした。

それでも もう少し奥も歩いてみたいと感じる素敵な散歩コースでした。

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【2】家づくり雑記帖 「 家づくり・今年度の減税1 」

こんにちは、設計の田中です。
4月になり新しい年度が始まりました。この季節、建築専門誌では減税や控除の特集がよく組まれています。
その減税や控除の中には今年度で終ってしまう予定のものもあります。今回と次回の2回にわたって、整理して紹介できればと思います。

土地や建物を取得または所有していることでかかってくる税金は4つあります。
1、不動産取得税で土地や建物を取得した時に1度だけかかる地方税です。
2、登録免許税で土地や建物を登記する時にかかってくる国税です。
3、固定資産税で毎年1月1日現在において土地と家屋等の所有者に対してかかってくる地方税です。
4、都市計画税で毎年1月1日現在において所有している土地のみにかかってくる地方税です。

今年度は上の4つの内、都市計画税を除く3つの税には減額措置がありますので、順番に概要を説明した後に計算例と差額を書いていきます。
説明だけでは解りにくいので計算例と差額まで読んでいただけるとお得分が理解しやすいと思います。

まず初めに不動産取得税です。
不動産取得税は、建物と土地の両方に課税されますが、建物の場合について説明いたします。通常、新築住宅を建てた場合、建物の評価額X4パーセントの税金がかけられますが、現在は3パーセントへ減税になっています。また、土地を取得してから3年以内に新築住宅(50m2以上240m2以下)を建てた場合の評価額は-1200万円まで軽減されています。ここで言う評価額は、実際に新築にかかった金額ではなく、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。
仮に台帳に登録されている価格が1500万円だった場合は(1500万円-1200万円)X3パーセントで9万円の課税ということになります。低減がない場合は(1500万円-1200万円)X4パーセントで12万円の課税ですので、3万円の減額ということになります。不動産取得税の特例は、平成27年3月31日までになっています。

次に登録免許税です。
登録免許税で主に関係あるのが、土地を購入した時の移転登記、新築した時の保存登記、ローン借入がある場合の抵当権設定登記です。登録免許税は、今年度末の平成25年3月31まで税率の軽減があります。3種類を箇条書きで書きますと下記のようになります。
・土地のみを購入した時の移転登記では、通常は2パーセントの税率のところ、今年度であれば税率1.5パーセント。
・新築し表示登記が終わって保存登記を行う場合、通常0.4パーセントの税率のところ、今年度であれば0.15パーセント。
・抵当権設定登記の場合、通常はローン借入額の0.4パーセントの税率のところ0.1パーセント。
例えば、土地の評価額が2100万円、建物の評価額が1500万円、ローン借入額が3000万円だった場合、下記のような結果になります。
・土地の移転登記は、通常2100万円X2パーセントで42万円の課税のところ、1.5パーセントで31万5000円の課税になります。
・建物の保存登記の場合ですと通常1500万円X0.4パーセントで6万円の課税ですが、0.15パーセントの税率で2万2500円の課税になります。
・抵当権設定登記では、通常3000万円X0.4パーセントで12万円の課税ですが、0.1パーセントの税率で3万円の課税になります。
この例を合計しますと、23万2500円の減税になります。

最後に固定資産税です。
固定資産税も土地と建物とそれぞれに課税されます。土地(住宅用地)の固定資産税の場合は、課税標準額(固定資産課税台帳の金額)の1/3。土地の面積が200m2以下の場合ですと1/6まで低減できます。
これについては、期限が定められていません。
2階建の新築住宅の固定資産税の場合は、初めの3年間のみ課税標準額の1/2です。例えば、建物の課税標準額が14万円だった場合、14万円X1/2=7万円が1年の納税額でお得分も7万円です。3年間通しますと合計21万円の減額となります。この軽減措置の場合は平成26年3月31日までと定められています。

今回は、土地や建物を取得または所有していることでかかってくる税金について書きましたが、次回は贈与税と住宅ローン減税について書こうと思います。

設計:久保歩美・田中伸二
松匠創美の「家づくりの考え方」 

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【3】 家づくりのことば

私(田村)が 事務所内で飛び交う会話の中に「今のは何だろう?」と思う建築用語が たくさんあります。なんとなく聞き覚えのある言葉や 初めて耳にする言葉などをここで少し紹介したいとおもいます。

○ノリメン

前回のことばと同様に こちらも田中から「ノリメンってわかる?」と問いかけられたことばになります。

ノリという言葉に反応して とっさに「糊を塗る面(ところ)ですか・・。」と小声で答えると「それは“のりしろ”でしょうに。」と駄目だしを受けましたので 頭は真っ白に。後は「海苔だらけのラーメンとかノリのいい男子」のことしか頭に浮かばないので 早々に降参しました。

答えは 住宅地の開発や道路整備などで平坦な地表が必要なときに行われることがある 山を切り開き 斜面を人工的に切り取った後の表面や 低い地盤面に土砂を盛り上げて高くした盛土の斜面のことを「法面」と書いて「のりめん」と言うそうなんです。 

葉山は住宅街のすぐ近くに山があったりと 法面を身近に見ることができるのですが 人の手が加わっても山の“斜面”としか言わないと思っていたので どうして法面?と言うのか不思議に思いましたが 調べてみると 法(のり)とは勾配度を指す単位のことなんだとか・・・なるほどです。

散歩などで町を歩くと 新しい宅地の高い盛土や山肌の古い(法面の)工事後をみると 崩れないかなぁ?と心配になる時がありますが 法面の傾斜は崩壊しないように土質や岩質によって勾配を計算して安全を考慮しているそうです。
なんでも日本の地形は山が多く急斜面で 地質的にも複雑な上に 台風や地震などの自然災害も受けやすい環境なので 法面保護法があるそうなんです。そして「一般社団法人 全国特定法面保護」なる協会もあることを知りました。

そして ここ最近の地震の多さや ゲリラ豪雨・低気圧なる嵐のような雨が続く気候を考えると 人が作るものですから 慎重な工事をお願いしたいと特に思いました。 

○法面(のりめん) = 切取り、盛土などの人工によって造られた傾斜地形の斜面部分。    (建築学用語辞典 岩波書店より)

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mailmaga 2012/04/04

■ 第68号 ■ 家づくり雑記帖「 住宅瑕疵担保保健 」

□ 目次

【1】 こんな感じに過ごしています「 葉山の春」

【2】  家づくり雑記帖「 住宅瑕疵担保保健 」

【3】 家づくりのことば 「 ケンドン式 」

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【1】 こんな感じに過ごしています「 葉山の春 」

こんにちは 田村です。

3月の後半辺りから ウグイスの綺麗な鳴き声が聴こえるようになりました。 気付けば足元には つくしが芽を出し菜の花が咲き 顔を上げれば山が淡い緑に輝いているが見えます。この冬の寒さはいつまで続くのだろう・・と 久保と2人で嘆いていましたがようやく暖かな春が 葉山にもやって来てくれたようです。

4月に入って最初の日曜日 その日はエイプリルフールでしたが 嘘の悪戯を仕掛ける気分にならいほどの気持ちの良いお天気で 事務所近くにあるスーパーの掲示板に「フリーマーケット」のお知らせが出ていたから犬の散歩がてら行ってみようと 相方から連絡がありました。場所を尋ねると (葉山の山側)上山口という地区にある「いさむファームの駐車場」とのこと。

この上山口一帯は カブトムシが取れる森やお米の棚田が今でも残っていて 里山と呼ばれる風景が広がる谷間の自然あふれる場所です。 
そんな場所にある「いさむファーム」さんですが 実は初めて聞くお名前でした。相方が言うには源頼朝ゆかりのお寺「新善光寺」さんの近くと言う事です。どんな人達が出店しているのかもわかりませんでしたが割と家からも近いので 犬たちを連れて出かけてみました。

目的地までの谷間の道は思いのほかアップダウンが激しいく 少々お歳のいった犬とその飼い主にはハードなものでしたが 家から15分ほど登り下りしながら歩いて行くと 手造りの木の看板が目に入ってきました。
「ここだ。」と相方が言う先には ちょっとした広場(駐車場)が広がり 洋服やアクセサリーなどの小物類・食器などを おのおの広げた人達がいました。

挨拶をしながら観察してみると 30代前後の若いご夫婦や幼稚園位のお子さんを連れたお母さんなどが中心のようでした。ぽかぽか陽気の影響か お店の人もお客さんも のーんびり和やかな雰囲気で 買い物を楽しむというより おしゃべりや景色を楽しんでいるようでした。
それもそのはずでその広場の手前には梅の木が何本か生えた畑が広がり少し奥には 青々とした竹林が広がる景色を眺めることができました。

こんな気持ちのいい場所が近所にあったことにとても驚きながら やっぱり葉山はいいところだなぁ~と 改めて感じている時に ふと目線の先に小さなお爺さんが現れました。 すこし腰のまがった姿をみて この人が「いさむファーム」のいさむさんだとわかったので 近づいていくとそこには畑で採れたエシャロットの束と切干大根、だいだい(蜜柑)のジャムが並べられていました。

いさむファーム

声をかけると「このエシャロット味見してみる?」と言って「この味噌に付けて食べてみて。」と勧めてくれました。
エシャロットが大好きな私は大喜びです。市販されている物と違い 苦味が柔らかくて本当に美味しいお味でしたので頂くことにしました。すると「畑から大根抜いてくるから持っていきな。」とすぐ脇にある畑から大根を抜くとお土産と言って手渡してくれました。
普段も野菜を買えるのか聞いてみると「畑にある野菜でいいならその場で抜いて 新鮮な状態であげるんだよ。」と いつでもおいで と加えて教えてくれました。

景色といい 人の気持ちといい 本当にポカポカの気分でその場を後に野菜を買う前に覗いたご夫婦のお店で買ったリネンのスカーフ首に巻き すこし寄り道をしながら 家を目指し帰りました。行きと同じアップダウンの道ですが 心が軽やかなので・・・少し楽に感じた気がします。

里山

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【2】家づくり雑記帖「 住宅瑕疵担保保健 」

こんにちは、設計の田中です。

前回、前々回と確認申請から中間検査、完了検査のことについて書かせていただきました。
実は役所や検査機関が行う検査とは別に、最近ではもう一つ住宅瑕疵担保保険の検査というのがあります。
今回は、その住宅瑕疵担保保険について書いて行きたいと思います。

住宅瑕疵担保保険は、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)によって定められた、住宅の瑕疵についての担保責任義務の実効性を強化するための保険です。元々、品確法により工事の請負業者や売主などの住宅事業者は、新築住宅の「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」の暇疵について最低10年間、無償補修や賠償責任を負わなくてはなりませんでした。
しかし、2006年の構造計算書偽装事件で、新築マンションの構造耐力上主要な部分に瑕疵があることが発覚した後、賠償責任を負わなければならない住宅事業者が、早々に倒産してしまい、保証がきないうという事態に陥ってしまい、問題となりました。この様な問題を改善する為に、2008年から住宅瑕疵担保履行法が施行され、万が一、賠償責任を負わなければならない住宅事業者が倒産した場合であっても、瑕疵が発覚した場合は保険金で修繕できるようにと保険制度ができました。

全ての工事請負業者や売主などの住宅事業者は、瑕疵担保責任履行のための資力確保が義務化されました。
そして、資力確保の方法については次の二つのどちらかを選択することになっています。
1 新築物件ごとに国に指定された住宅瑕疵担保責任保険法人の保険に加入する。
2 過去の供給戸数に応じて算定された保証金を法務局などの供託所にまとめて預けておく。
1の保険の場合は保険料は掛け捨てとなっていますが、2の供託金の場合は補償期間が過ぎれば預けたお金は戻って来ます。通常、供託金で納めなければならない金額は数千万円と額が大きい為、年間棟数が少ない会社は保険に加入しています。一方、ハウスメーカー等の年間棟数が多い会社は掛け捨て保険ですと費用負担が大きい為、供託金を選択しています。
因みに松匠創美の場合ですと、物件ごとに保険に加入しています。

繰り返しになりますが、保険の場合は掛け捨てで供託金の場合は一時金です。数千万円にもなる供託金を払えない事業者は、掛け捨て保険への加入が事実上義務付けされた訳ですから実質的に負担は大きくなりました。しかし、保険を利用している新築物件の場合には利点が2つありますので紹介したいと思います。

一つ目の利点は、冒頭に触れました検査です。
保険法人では、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」について設計施工基準を定めていて、その通り施工されているかどうかを確認するチェックシートを用意しています。現場担当者はチェックシートに従って自主検査を行い、別に第三者機関によって現場立ち入り検査が2回実施されます。検査が実施されるタイミングは基礎の配筋工事が完了した時点と、上棟し防水工事が完了した時点です。第三者機関の検査員は、細かくチェックし色々と質問もしていきます。ですので立会者は質疑に答えられるような人にして下さいとの注意書きがあったりします。

2つ目の利点は斡旋です。
例えば雨漏れが発覚した場合、先ずは工事請負業者や売主などの住宅事業者に連絡を取り、住宅事業者が調査をし瑕疵による雨漏れであれば無償補修をします。しかし、何らかの理由で話がまとまらない場合は、無料で住宅紛争支援処理センターによる電話相談と弁護士相談が可能です。また1万円程度で住宅紛争審査会に調停を申し込む事もできます。供託金の物件の場合は話がまとまらなかった場合、泣き寝入りするか裁判になるかしか無く、裁判になった場合は瑕疵であることを自費で証明しなければなりません。
因みに、台風などの災害時に発生した雨漏れは瑕疵にはならないそうです。

保険利用の新築物件の場合は、役所や指定検査機関が行う中間検査と完了検査に加えて、住宅瑕疵担保保険による第三者機関が行う基礎と防水の検査が行われる事になりました。これで住宅の特に大事な部分は検査を受ける事なったように感じています。

松匠創美では自主検査に力を入れてきましたので、検査を受けることは僕にとって堅苦しい事ではなくて楽しい仕事になっています。検査ですので指摘事項を上げられない事が当たり前ではあるのですが、色々な会社の施工方法を見ている検査員に「よく出来ていると思います」と言ってもらえるのは嬉しいものです。

設計:久保歩美・田中伸二
松匠創美の「家づくりの考え方」 

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【3】 家づくりのことば

私(田村)が 事務所内で飛び交う会話の中に「今のは何だろう?」と思う建築用語が たくさんあります。なんとなく聞き覚えのある言葉や 初めて耳にする言葉などをここで少し紹介したいとおもいます。

○ケンドン式

前々回から続いています 昔ながらの家づくりに関係するお話を書いている最中に 田中から「ケンドンシキ」っていうことばを知っている?と聞かれました。聞かれた時は何語かもわからないし 家づくりの事ではなく 世間の流行りのことを唐突に聞かれたのかとも迷いました。

答えに困った顔をしている私を見て「日本の家に住んでいる人ならよくやる動作を表すことばなんだけど。」と ヒントらしき事を教えてくれたので ちょっと考えました。雨戸をレール移動し戸袋の中へしまう時の動きで 指を戸袋に挟まないように!とか 畳の縁を踏んで歩いてはいけない!ことなどを思い浮かべましたが それは注意点や作法だしなぁ と悶々としていると 襖や障子のような敷居や鴨居などがある建具を 取外しするときの動作のことを「検飩」と言うんだよ と教えてくれました。

襖や障子などの引戸がない家に住んでいる人でも アルミサッシの網戸を張り替えたり掃除をする場合に枠から取外すと思うのですが その際 網戸を上に持ち上げ下のレールの溝から外して 斜めにして取り外しますが その動作のことを言うようなんです。辞書などには「上溝にはめ込み、下溝に落としこんで戸を立て込むようにした物。」(はめ込む時の動き)とあります。

見よう見まねで覚えた動作でしたから その時まではことばがあるなんて深く考えていませんでした。しかし 枠の中に建具をピタリとはめ込む作りはとても手軽で簡単であたりまえのようですが 思いつくまでには色々と試行錯誤があったのだろうと「検飩」という難しい漢字を見て知って 改めて思い感心しました。

「検飩」学校の校長室に飾ってありそうなことばに見えませんか それくらいことばに重みを感じずにはいられません。

○検飩式(けんどんしき)
  上を鴨居にはめ込み、下を敷居の溝にはめ落して建具などを建て込む  方法。    (建築学用語辞典 岩波書店より)

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mailmaga 2012/03/21

■ 第67号 ■ 家づくり雑記帖 「中間検査 完了検査 」

□ 目次

【1】 こんな感じに過ごしています 「海抜表示板が設置されました。」

【2】  家づくり雑記帖「 中間検査、完了検査 」

【3】 家づくりのことば「 テンブクロ・ジブクロ 」

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【1】 こんな感じに過ごしています  「海抜表示板が設置されました。」

こんにちは 田村です。

今月11日の日曜日は 東日本大震災から1年目が経った休日でした。

日本や世界の様々な場所で追悼式などが行われたようですが 私は愛犬を連れて一色海岸まで散歩に行き 海を見ながら黙祷をしました。
沢山の命が失われ 大切な物が破壊されて 未だに先行きが不透明な状況の方が沢山いらっしゃいます。改めて心からお悼み申し上げます。

その散歩の道すがら 海岸に近づくほど何か見慣れない物が徐々に増え目に入ってきました。
それは 電信柱に付いた「海抜表示板」で 人の目に入りやすい高さに貼られていました。
表示板には「津波注意 ここの地盤は 海抜○○m」と数字が大きく書かれ 自分が今立っている場所が海からどれ位の高さがあるのか 一目でわかるように 最近町が設置したようです。

 

__

災害の多い国に暮らしているということを 嫌でも考えなくてはいけなくなったこの1年 自分の生活している地域では どんなことが起きるのか少し考えるようになりました。
海岸に近い場所で生活している私は ネットで自宅や会社の海抜はどれ程なのかは調べましたが 他の場所までは確認していなかったので「ここら辺はこの高さなのか!」と気づくことができましたし ネットを使う環境がない方や 葉山にちょっと遊びにきたという方たちにも役立てて欲しい とても大切な情報なのでこれは助かるな・・と思いました。

葉山は海沿いの町ですが 町名が葉っぱの山と言うだけあって 大きな地震が起きた場合には 幸いなことに近くに避難する事ができる小高い山がいくつかあります。ですから いざという時にどう動けばいいのか意識をしていれば 命だけは助かるということです。

岩手県釜石市の小中学生は 今回の津波で99.8%が助かったと言われていますが 日頃から防災教育をきちんと受けていたそうで その指導をされていた群馬大学の片田敏孝教授が先日テレビで「避難3原則」という お話をされていました。
その3原則とは「①想定を信じるな ②その状況において最善を尽くせ ③率先避難者になれ」というものでした。
3つ目の 率先避難者になれ・・という言葉はとても心に響きました。

とにかく「逃げる」という動きをすることによって それを見た周りの人も「逃げなくては」という意識が働くので おおくの人の命を救うことが出来るそうです。私は逃げ足が速いので これは率先できそうですから いつか起こると言われる災害に対して心構えを忘れずに 海や山の自然を楽しみながら葉山の町で 生活していきたいと思う今日この頃でした。

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【2】  家づくり雑記帖  「 中間検査、完了検査 」

こんにちは、設計の田中です。
前回は確認申請について書きました。建築確認については、建築士に委任することが一般的ですので、
確認申請と同様に、どんな事が行われているのか知られていなのが検査だと思います。
今回は前回に引き続いて建築確認の検査、特に2階建木造住宅について書いていこうと思います。
2階建木造住宅の検査には、中間検査と完了検査があります。
中間検査は、住宅を建てる市町村によって実施する規模が決まっていますので中間検査がない場合もありますが
完了検査は、法律上で工事が完了した場合は4日以内に完了検査申請を行い、検査を受け、検査済証の交付を受けなければなりません。
中間検査が実施される殆どの場合、上棟が終わり筋違い等の耐力壁が出来上がった骨組みの状態で受けます。
意外にも基礎の配筋等については検査機関の立会いによる検査を行っていません。
その為、基礎をはじめ軸組みについて建築士が工事監理の状況を細かく中間検査申請書にまとめ提出しています。
では、中間検査の際、検査員から重点的にチェックを受ける部分はどのようなところかと言いますと、道路と敷地の関係や建物の配置、
建物の高さと耐力壁の設置状況、そして間取りや窓の位置と大きさ等についてです。
建物の配置や高さに問題があった場合は近隣の住民に迷惑がかかりますし、耐力壁については工事が進行すると見えなくなってしまう為、細かくチェックをします。
中間検査で是正箇所があった場合には修正の報告をし中間検査合格証の交付を受けなければ、その先の工事を進めてはいけないことになっています。
続いて完了検査の場合です。
完了検査は、冒頭にも書きましたが工事が完了していることが前提です。
工事が完了し、それまでの工事監理の状況を完了検査申請書に細かくまとめとして提出しています。
完了検査では検査員が確認申請の図面通りに出来上がっているかを図面と実物を見比べながら進めていきます。
仕上げ材料、換気扇や火災報知機などの設備類や手摺などの安全対策をチェックしていきます。
中間検査が実施されていない地域の場合は、完了検査のタイミングで建物の配置や高さのチェックも受けます。
完了検査でも是正箇所を指摘された場合は、その部分を直し報告しなければ完了検査済証が交付されません。
2階建木造住宅の検査機関で実施される検査はこの2つだけです。
検査は建築士や工事関係者に良い緊張感を与えてくれますが、やはり細部まで役所がチェックして行くには限界があります。
実際には、図面を作成しそれを監理する建築士が責任を全うしなければ良い家にはならないと思っています。
実は、そうした自社検査をしっかりやっていくと職人さん達の仕事の質もどんどん上がっていきます。
そこが実感できるのが仕事の楽しみの一つでもあります。
こんにちは、設計の田中です。
前回は確認申請について書きました。建築確認については、建築士に委任することが一般的ですので、確認申請と同様に、どんな事が行われているのか知られていなのが検査だと思います。
今回は前回に引き続いて建築確認の検査、特に2階建木造住宅について書いていこうと思います。
2階建木造住宅の検査には、中間検査と完了検査があります。
中間検査は、住宅を建てる市町村によって実施する規模が決まっていますので中間検査がない場合もありますが
完了検査は、法律上で工事が完了した場合は4日以内に完了検査申請を行い、検査を受け、検査済証の交付を受けなければなりません。
中間検査が実施される殆どの場合、上棟が終わり筋違い等の耐力壁が出来上がった骨組みの状態で受けます。
意外にも基礎の配筋等については検査機関の立会いによる検査を行っていません。
その為、基礎をはじめ軸組みについて建築士が工事監理の状況を細かく中間検査申請書にまとめ提出しています。
では、中間検査の際、検査員から重点的にチェックを受ける部分はどのようなところかと言いますと、道路と敷地の関係や建物の配置、建物の高さと耐力壁の設置状況、そして間取りや窓の位置と大きさ等についてです。
建物の配置や高さに問題があった場合は近隣の住民に迷惑がかかりますし、耐力壁については工事が進行すると見えなくなってしまう為、細かくチェックをします。
中間検査で是正箇所があった場合には修正の報告をし中間検査合格証の交付を受けなければ、その先の工事を進めてはいけないことになっています。
続いて完了検査の場合です。
完了検査は、冒頭にも書きましたが工事が完了していることが前提です。
工事が完了し、それまでの工事監理の状況を完了検査申請書に細かくまとめとして提出しています。
完了検査では検査員が確認申請の図面通りに出来上がっているかを図面と実物を見比べながら進めていきます。
仕上げ材料、換気扇や火災報知機などの設備類や手摺などの安全対策をチェックしていきます。
中間検査が実施されていない地域の場合は、完了検査のタイミングで建物の配置や高さのチェックも受けます。
完了検査でも是正箇所を指摘された場合は、その部分を直し報告しなければ完了検査済証が交付されません。
2階建木造住宅の検査機関で実施される検査はこの2つだけです。
検査は建築士や工事関係者に良い緊張感を与えてくれますが、やはり細部まで 検査機関 がチェックして行くには限界があります。
実際には、図面を作成しそれを監理する建築士が責任を全うしなければ良い家にはならないと思っています。
実は、そうした自社検査をしっかりやっていくと職人さん達の仕事の質もどんどん上がっていきます。
そこが実感できるのが仕事の楽しみの一つでもあります。

設計:久保歩美・田中伸二
松匠創美の「家づくりの考え方

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【3】 家づくりのことば

私(田村)が 事務所内で飛び交う会話の中に「今のは何だろう?」と思う建築用語が たくさんあります。
なんとなく聞き覚えのある言葉や 初めて耳にする言葉などをここで少し紹介したいとおもいます。

○ テンブクロ・ジブクロ

前回に引き続き 袋についてのことば を紹介します。

和室や雨戸・戸袋のある家が近頃少なくなった話をしましたが 押入はどうでしょうか。
布団を収納するための押入は ベット生活の洋室に設けるクローゼットに比べると収納量が大きいことが特徴だそうですが そのスペースを取ることが難しい近頃では 布団の上げ下げが面倒・・・とか 押入は奥行きが深すぎて使いづらいという事もあって 少なくなっているようです。なので 押入を知らないクローゼット生活の方には今回の「天袋と地袋」ってさらに何のこと?と思うのでは無いでしょうか。

押入のその上 天井近くにつくられた収納スペース(戸棚)を天袋と言います。
この収納戸棚は高い所にあるので 物の出し入れが楽ではありません。なので頻繁に使う物などを収納するのには不向きですが 夏だけ・冬だけ使う物などをしまっておくにはピッタリな場所です。

和洋風のアンバランスな我が家の和室には(もちろん)天袋がありますので 押入と天袋は知っていましたが 床に接してつくられた小さな戸棚の「地袋」はありませんので 旅館などで見たような気がしていましたが ほとんど気にしていませんでした。

見積伝票で この地袋を見つけた時は少し戸惑いましたが それが何かわかった時 天に近いのは天袋で地に近いのが地袋という 名前の付け方がとっても洒落ていることと わずかな空間にも収納をつくる日本の家づくりに感心したので ここで紹介したいと思いました。

唐突ですが 結婚式の披露宴で「結婚生活には~三つの大切な袋があります。」という定番の袋が題材のスピーチを最近はあまり聞かなくなりましが「天袋・地袋・戸袋」こちらの三つの有効な袋も姿を消しつつあるのがすこし寂しい気がしてなりません。

○ 天袋(てんぶくろ) =内法上につくられた押入の戸棚。

○ 地袋(じぶくろ) =床面に接してつくられた戸棚。

(建築学用語辞典 岩波書店より)

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出会い・つながる・木の住まい
有限会社 松匠創美

http://www.hayama-ie.jp
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mailmaga 2012/03/07

■ 第66号 ■ 家づくり雑記帖 「 確認申請 」

□ 目次

【1】 こんな感じに過ごしています 「 ご褒美の気分には 」

【2】  家づくり雑記帖 「 確認申請 」

【3】  家づくりのことば 「 トブクロ 」

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【1】 こんな感じに過ごしています

こんにちは 田村です。

先月の後半に 事務所でクライアントさんを交えた味噌作りがありました。(味噌作りの様子は 久保のブログに載っていますのでご覧ください。 )

前日から大豆を洗ったりと 私もサポート役としてお手伝いしました。その作業の間 現在鎌倉で新築中のクライアントさんと 好きなレストランが同じだったという話で盛り上がりました。

それは「ZEBRA(ゼブラ)」さんという 鎌倉の大町というところにあるレストランです。駅から小町通りなどの賑やかな観光スポットとは反対方向へ とぼとぼと歩きだと15分位はかかる 中心から離れた場所にあるのですが それでも月に1度は お給料日の後などのご褒美的な気分で行きたくなる ちょっと特別なお店です。
クライアントさんも ご主人の職場の忘年会で利用したり 双子のおチビさん達を連れてご家族で足を運ばれるそうです。

ZEBRA

ゼブラという店名からどんなお料理がでてくるのか 少し想像しにくいと思いますが 何度かおじゃましている今でも「何屋さんだったかな?」と思うくらい お料理の幅がとても広くて 白と黒のランダムな柄の“しまうま”というネーミングがピッタリのお店だと 妙に納得してしまいます。

それではよくわからないよ・・と言う声が聞こえてきそうですので 説明しますが 基本はイタリア料理と中華料理で そこに和のテイストも入ります。ですから お店に入って一番はじめに目に入る厨房には中華の土鍋が重ねられていたり 欧風のフライパンやザルなどが天井から吊るされていたりと 摩訶不思議な雰囲気です。そんな衝撃を受けますが(笑) 黒と木の無垢の色を基調とした 大人らしい男性的な落ち着いた内装はとても素敵です。オーナーご夫婦とホール担当のスタッフさんが少しづつ手を入れてメンテナンスしているそうですが そのセンスの良さに憧れてしまいます。

お料理の話に戻しますが 本当に何から話せばいいか迷うほどオーナーシェフなべさんのレパートリーの多さに毎回 う~と唸るしかできないほど感心してしまいますので 興味を持たれた方には 行ってご自分の目で舌で確かめて下さい・・とお伝えするのがいいのかな?と思います。

私の今一番知りたいことは なべさんがごはんを他所で食べるとしたら そのお店はいったい何処なのだろう?ということ。厨房の奥で1人 黙々と手を動かしている姿を見ると そんな野暮なことは聞くものではないとお叱りを受けそうなので やめておきますが それほど興味が沸く多彩なお料理を頂けます。

大人の落ち着いた店内・・と書きましたが “グルメのファミレス”を目指していると 奥さまの玲子さんのブログに書かれているように 小さいお子さんから ご年配の方まで幅広いお客さまがいらっしゃるZEBRAさんですので 気遣いなしに行ってみてください。

きっとクライアントさんは もうすぐ完成する家のお祝いをしに行くのでは?と予想しながら 私も暖かな陽ざしが射すこれからの季節は葉山から自転車で 春のメニューを楽しみにZEBRAさんへ足を向けようと思っています。

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【2】「 確認申請 」

こんにちは、設計の田中です。
いつも久保と二人で次回のメルマガは何について書こうかという打合せをしています。
先日、意外にも「確認申請」について今まで触れていなかった事に久保が気づきました。
おそらく「確認申請」という名前を知っていてもその内容はあまり知られていないのでは無いかと思いましたので、今日は「確認申請」について書いていこうと思います。

建物を建てようとした場合の殆どは、工事に着手する前に「確認申請」という手続きを行わなければなりません。
これは建築基準法によって、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについての確認を受け、確認済証の交付を受けなければならないと言う決まりになっているからです。

確認申請の提出先は、建築主事と呼ばれる確認済証の交付ができる資格を持った人がいる市町村。市町村に建築主事がいない場合は県。又は、やはり建築主事をおく民間の指定確認検査機関になります。
一般的にはこの市町村と県を合わせて役所。民間の指定確認検査機関は民間又は検査機関と呼ばれることが多いです。

確認申請の申請者は建物の持ち主である建築主になります。ですが書類の作成や手続きの進行は設計の委任を受けた建築士が行うのが通常です。
一旦確認申請を提出しますと基本的には変更ができませんので変更が無いように計画が固まった後に確認申請を提出します。
ですが、どしても変更が必要になった場合は、変更確認申請を提出することが可能ですが手続きの内容は確認申請と同様になります。

役所や民間は確認申請を受付けた場合は決められた日数以内に確認済証の交付しなくてはいけない決まりになっています。
ですが、もし申請した計画が法律に合っていなかった場合はどうなるのでしょうか?
簡単に言うと、「法律に合っていませんでした」で終わってしまいます。
ただし、法律に合っていることが不明確で確認できなかった場合は、追記するなどで手続きを継続できます。
これは、姉歯事件を受けての平成19年の確認申請手続きの厳格化以来、徹底されています。

次に確認申請で確認を受ける項目についてです。これについては明確に決められています。
大きく分けて二つに分けられ、集団規定と単体規定と呼ばれています。
集団規定は、まちの景観や安全に関係するもので、建築面積や延べ床面積、高さ制限などの規模に関する事や、防火規定などです。
単体規定は個人の安全や衛生に関係するもので、採光面積などの居住性に関することや、シックハウス対策の内部の仕上材や換気方法、階段の安全や地震や風に対する構造規定などがあります。

松匠創美が確認申請を行う主な建物は、2階建て木造住宅で業界の中では四号建築と呼ばれてて、建築士の設計したものの場合ですと単体規定の内、採光や換気、構造に関する規定は確認申請の確認項目の対象から外すことができます。
これは、建築士が設計している事を前提に決められた役所業務の円滑化のた為の緩和規定のひとつで、法律を守らなくていいと言う事ではありません。
建築基準法で定められている内容は建物の最低基準ですが、松匠創美では、集団規定の場合は近隣の建物と調和するよな規模を心がけ、単体規定の場合はゆとりを持った計画となるように心がけています。

設計:久保歩美・田中伸二
松匠創美の「家づくりの考え方

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【3】 家づくりのことば

私(田村)が 事務所内で飛び交う会話の中に「今のは何だろう?」と思う建築用語が たくさんあります。なんとなく聞き覚えのある言葉や 初めて耳にする言葉などをここで少し紹介したいとおもいます。

○ トブクロ

前回の建具のお話で私は 和室にある障子や襖のことを建具と呼ぶことをなんとなく知っていて・・・というようなことを書きましたが 最近ではその和室を設けないお宅が増えてきているという話を 久保に教えてもらいました。

確かに町並みを見渡すと 和風の家より洋風の家が目立つようになりましたし 和風古民家に憧れて移り住む方でさえ 床を畳から木のフローリングに張り替える工事をしたりする時代です。

そう言う私の「和風」の実家は 私が高校に上がる頃に増改築工事をしまして 瓦の屋根の下の子供部屋に洋風の出窓を付けるなど 今から思えばなんともアンバランスな外観になりました。それでも基本は「和風」ですので 和室は今でも2部屋もありますし 南側の掃き出し窓にはお決まりの雨戸が付いています。

その雨戸を日中しまっておくスペースを 戸袋(トブクロ)と言うのですが・・・と久保に戸袋の事を書きたいと話した時に 最近では断熱性や雨風に強い窓が出来たり(雨戸を収納する)戸袋のスペースをとることが難しい条件などには代わってシャッターが着いたりと 雨戸の無い家の方が増えたよね。と言う話になりました。
それにマンションなど集合住宅には雨戸がありませんので 住んでいる方などは元々目にすることなどなかったのではないでしょうか。

私には雨戸+戸袋があってあたり前だと思っていた生活が 暮らしてきた家の様式で人それぞれ違うということを 今回気づかされました。次回もそんな 知らないかも?を紹介したいと思います。

○戸袋(とぶくろ) =雨戸などを開けたときに収納しておくところ。

*雨戸を知らない方に念の為=雨風を防ぎ、防犯のために開口部の最も外側に設ける戸。
(建築学用語辞典 岩波書店より)

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☆お付き合いいただきまして ありがとうございます☆

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Copyright (C) 2012 松匠創美 All rights reserved.

「 確認申請 」

こんにちは、設計の田中です。
いつも久保と二人で次回のメルマガは何について書こうかという打合せをよくしています。
先日、意外にも「確認申請」について今まで触れていなかった事に久保が気づきました。
おそらく「確認申請」という名前を知っていてもその内容はあまり知られていないのでは無いかと思いましたので、今日は「確認申請」について書いていこうと思います。

建物を建てようとした場合殆どは、工事に着手する前に「確認申請」という手続きを行わなければなりません。
これは建築基準法によって、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについての確認を受け、確認済証の交付を受けなければならないと言う決まりになっているからです。

確認申請の提出先は、建築主事と呼ばれる確認済証の交付ができる資格を持った人がいる市町村。市町村に建築主事がいない場合は県。又は、やはり建築主事をおく民間の指定確認検査機関になります。
一般的にはこの市町村と県を合わせて役所。民間の指定確認検査機関は民間又は検査機関と呼ばれることが多いです。

確認申請の申請者は建物の持ち主である建築主になります。ですが書類の作成や手続きの進行は設計の委任を受けた建築士が行うのが通常です。
一旦確認申請を提出しますと基本的には変更ができませんので変更が無いように計画が固まった後に確認申請を提出します。
ですが、どしても変更が必要になった場合は、変更確認申請を提出することが可能ですが手続きの内容は確認申請と同様になります。

役所や民間は確認申請を受付けた場合は決められた日数以内に確認済証の交付しなくてはいけない決まりになっています。
ですが、もし申請した計画が法律に合っていなかった場合はどうなるのでしょうか?
簡単に言うと、その場合は「法律に合っていませんでした」で終わってしまいます。
ただし、法律に合っていることが不明確で確認できなかった場合は、追記するなどで手続きを継続できます。
これは、姉歯事件を受けての平成19年の確認申請手続きの厳格化以来、徹底されています。

次に確認申請で確認を受ける項目についてです。これについては明確に決められています。
大きく分けて二つに分けられ、集団規定と単体規定と呼ばれています。
集団規定は、まちの景観や安全に関係するもので、建築面積や延べ床面積、高さ制限などの規模に関する事や、防火規定などです。
単体規定は個人の安全や衛生に関係するもので、採光面積などの居住性に関することや、シックハウス対策の内部の仕上材や換気方法、階段の安全や地震や風に対する構造規定などがあります。

松匠創美が確認申請を行う主な建物は、2階建て木造住宅で業界の中では四号建築と呼ばれてて、建築士の設計したものの場合ですと単体規定の内、採光や換気、構造に関する規定は確認申請の確認項目の対象から外すことができます。
これは、建築士が設計している事を前提に決められた業務の円滑化のた為の緩和規定のひとつで、法律を守らなくていいと言う事ではありません。
建築基準法で定められている内容は建物の最低基準ですが、松匠創美では、集団規定の場合は近隣の建物と調和するよな規模を心がけ、単体規定の場合はゆとりを持った計画となるように心がけています。

設計:久保歩美・田中伸二
松匠創美の「家づくりの考え方」 







確認申請は、工事

松匠創美は、主に四号建築を中心に住宅を設計しています。
確認申請は、


確認申請は、他の法律の許可申請が完了していなければ確認済証が交付される事はありませんし、
役所や民間検査機関に指摘された追記をしなければ確認済証が交付されることもありません。
また、確認済証が交付されていなければ工事に着手することも出来ない為、手続きの実態は許可申請と同等に扱われています。
これは、建築物が個人の所有物でありながら都市の安全や経済などに大きな影響力を持っている為と言われています。

申請料金は役所より民間の方が高い設定になっています。その替わりに民間は郵送で確認申請を受付してくれるなどのサービスがあります。



次に確認申請で確認を受ける項目についてです。これについては明確に決められています。
有名なところで言うと、集団規定と呼ばれる建築面積、延べ床面積、高さ制限や防火規定。単体規定と呼ばれる採光、換気、シックハウス、階段の安全、構造などがあります。
集団規定は、まちの景観や安全に影響するもので、単体規定は個人の安全や衛生に関係するものです。
一般的な2階建て木造住宅で建築士の設計したものの場合は、その内、採光や換気、構造などは確認項目の対象から外すことができます。
これは、建築士が責任を持って設計している事を前提に決められた緩和規定のひとつで、法律を守らなくていいと言う事ではありません。

確認申請は、他の法律の許可申請が完了していなければ確認済証が交付される事はありませんし、
役所や民間検査機関に指摘された追記をしなければ確認済証が交付されることもありません。
また、確認済証が交付されていなければ工事に着手することも出来ない為、手続きの実態は許可申請と同等に扱われています。
これは、建築物が個人の所有物でありながら都市の安全や経済などに大きな影響力を持っている為と言われています。

もし、都市計画法など他の法律の手続きが必要な場合は、確認申請の前に他の手続きを済ませておかなければならない事にもなっています。
確認申請は工事前の最後の手続きであり、一番重要と言えます。

もし万が一法律に適合していなかったとしても集団規定ですと近隣住民にまで迷惑が及びますが、単体規定の場合はその責任を被るのは個人です。
階段が危険でも、暗い部屋が出来ても、困るのは本人なので、責任

今まで、確認、確認とたくさん書いてきましたが、確認申請はその名前の通り計画の内容が法律に合っているか確認する手続きになります。
他の法律にある許可申請の場合ですと、例えば安全な行為と認められない限り許可証が交付されなかったりしますが、
確認申請の場合は、安全確認の方法が明確になっているので黒か白かは明確に確認できるようになっています。
その為、許可申請よりも確認申請の方が拘束力が低いとされています。
ですが、

mailmaga 2012/02/22

■ 第65号 ■ 家づくり雑記帖 「 監理と管理 」

□ 目次

【1】 こんな感じに過ごしています 「森山神社の土曜朝市」

【2】 家づくり雑記帖 「 監理と管理 」

【3】 家づくりのことば 「 タテグ 」

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【1】 こんな感じに過ごしています

こんにちは 田村です。

2月の祝日は 珍しく土曜日でした。
私は通常土曜日は出社していますので その休みを利用して 御用邸近くの森山神社で(毎週土曜の午前中に)開かれている「土曜朝市」へ行って来ました。

朝市とは神社の参道脇に 葉山やその近郊のお店や農家さん 作家さんたちが時間の都合がついた土曜日にお店を開くマーケット(市場)です。

おのおの都合がついた土曜日に出店する・・というゆる~いマーケットですので「今日はどのお店がでているのかな?」と前もってチェックするのもいいですし 行き当たりばったりを楽しむ!という(お客さん自身も)おのおのの楽しみ方ができるのが葉山らしい気がします。

私がおじゃました時には 葉山のWakka(古道具)さんやTHE FIVE BEANS(珈琲豆)さん 三崎/三浦市のMP(カフェ)さんや たかいく農園(無農薬野菜)さんなどの店舗を構えているお店が出店していたり てぬぐいりんりん(てぬぐい・風呂敷)さんや 手すき和紙の端切れを使った手造り封筒を扱った夫婦のお店など とくに店舗を持っていない作家さんの作品なども並んでいました。

小さいマーケットなので お店の人もお客さんものんびりとした雰囲気の中 気兼ねなくゆったりとお話をしながら1店舗づつ進んで行くと テーブルの上に沢山のポストカードや写真を並べているお店がありました。

背のすらっと高い初老の男性が「私が撮った葉山の風景などを ポストカードや写真集にしたものです。」と説明しながら どうぞとポストカードの束を見せてくださいました。
そこには 海岸や山の木々など確かに見覚えのある葉山の景色が映っていました。ですが いつも見ているはずなのに 初めて見た景色のような感覚に包まれた写真がとても気に入ってしまいました。
10枚入りのものを「頂きます!」とお願いすると「実は今日初めて出店して 初めてのお客さんです。」と嬉しそうに「これもどうぞ。」と猫と老人が触れあっているほのぼのとした写真のカードを おまけして下さいました。

ポストカードをめくってみると 隅の方に“photo by Shoji Satoh ”と“ありがとう”という文字が並んでいました。

おまけしてもらえたこともひっくるめて 素敵な作品とその作家さんに出会えたことがとても嬉しくて その日はずっと心がぽかぽかと温かい一日になりました。

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お天気の良い土曜日の朝 都合が合えばお散歩しながら覗いてみてください。

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【2】「 監理と管理 」

こんにちは、設計の田中です。

先日、松匠創美へ見学に来てくださったお客さんが「家造りではカンリが大事だと考えている」と仰っていました。
実は建築業界の「カンリ」には2通りあるのを皆さんはご存知でしたでしょうか。監理と管理、それぞれ漢字の一部をとって「サラカン」「タケカン」と呼んでいます。二つの「カンリ」の意味の違いは、役割の違いでもあります。今日はこの「カンリ」について書いていこうと思います。

先ほど、「サラカン」の監理と「タケカン」の管理は役割の違いと書きました。簡単に言うとサラカンの監理は建築士の仕事で、タケカンの管理は現場監督の仕事です。通常、家を建てるときには設計・工事監理契約を設計事務所と交わし、工事請負契約を工務店(工事業者)と交わします。
そして設計・工事監理契約のもとで建築士が「監理業務」を、工事請負契約のもと現場監督さんが、「管理業務」を行い工事を完成させていくのです。具体的に2つの「カンリ業務」がどう違うのか説明したいと思います。

建築士の行う監理は、契約書では工事監理となっています。
建築士法によると、工事監理とはその者の責任において工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。とあります。
例えば、何らかの原因で図面通りに工事が進んでいない箇所を発見した場合は、工事業者にそのことを指摘します。もしも工事業者がそれに従わない場合は施主に報告することも業務の一部です。

一方現場監督の行う管理は、施工計画を立てて、その工程の管理や技術上の管理、品質の管理や安全管理、予算の管理や近隣との調整など行うことを言います。例えば、設計図面に描かれている方法で施工することが品質維持の上で適当でないと判断された時は、工事監理者である建築士に通知することになっています。

このように工事では、ある一方では図面通りに家が完成するようにとクライアントと契約した監理者が、また一方では同じくクライアントから、無事に予算内で事故無く家を完成するようにと契約した工務店の管理者(現場監督)が意見を出し合いながら家を無事に完成させていきます。

では、松匠創美のような設計施工を行う会社はどのようになっているのでしょうか。
やはり同じく、設計工事監理契約と工事請負契約とを別々に結びます。

松匠創美の場合は、まず設計工事監理契約を結ばせて頂きます。そこで使用する建築設計・監理等業務委託契約書類は、民間連合協定で作成されているものです。

基本設計、実施設計を終え、見積、金額調整が終了すると今度は工事請負契約を交わして頂きます。そして、ここでも民間連合協定で作成されている工事請負契約書をそのまま使用します。

設計施工の会社では、このようにそれぞれの契約をそれぞれの立場の人間と結び、それぞれが「カンリ」という役割を果すことになります。

カンリ業務に関しては、クライアントの方々が心配になるような噂やニュースを聞くことがあるかもしれません。皆さんが心配されているのも、業務の内容や契約書の内容ではなく職務を全うしてくれるかどうかだと思います。
あらためて、松匠創美では工事監理や現場管理双方が切磋琢磨し、誠実に努めて行きたいと思います。

設計:久保歩美・田中伸二
松匠創美の「家づくりの考え方」 

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【3】 家づくりのことば

私(田村)が 事務所内で飛び交う会話の中に「今のは何だろう?」と思う建築用語が たくさんあります。
なんとなく聞き覚えのある言葉や 初めて耳にする言葉などをここで少し紹介したいとおもいます。

○タテグ

前回のメルマガで 葉山のカフェ・DAYs386さんを紹介する話を書いている時のことです。文章(内容)が間違っていないか おかしくないかを久保にチェックしてもらうと「ココがおかしいよ。」と声がかかりました。

それは お店がどんな雰囲気の作りなのかを書いた箇所で使ったことばでした。お店の正面には古い木製の大きな窓があります。それらを“いい具合”に伝えたかったのと ちょっと知った振りをしたくて『~通りを見渡せる大きな古い建具(タテグ)の窓など~』と書いてみたのです。

『建具の窓』・・は『扉の窓』と言っているのと同じ事だよ。と久保に教えてもらった時は もう恥ずかしくてどうしていいのかわからず まごまごしてしまいました。私は建具の事を勝手に 木製の製品の事だと思っていました。“古い木でできた窓”だと言うことを伝えたくて 建具 と使ってみたのですが・・えらい勘違いでした。
その思い込みはどこからきたのか?考えてみたところ 障子を建具と言うことを知っていたので 「障子=木製」となって「木製(木でできた物)=建具」と納まったようです。

建具とはドア(扉)や引き戸に 私も知っていた障子(しょうじ)やふすまなどの家の開口部分の枠も含めた 開閉できる可動部分の事を指すそうです。

ちなみに木製限定ではありません。本当にお恥ずかしいお話でした。

○建具(たてぐ)
=[1]建築の開口部にあって開閉の可動部分と枠の総称。
    [2]伝統的な和風建築では“ふすま・障子・戸”など、可動またははめ込みの部分をいう。
  (建築学用語辞典 岩波書店より)

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有限会社 松匠創美  

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〒240-0112 神奈川県三浦群葉山町堀内766-3 
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mailmaga 2012/02/08

■ 第64号 ■ 家づくり雑記帖 「 登記まとめ 」

□ 目次

【1】 こんな感じに過ごしています 「 築130年でもあたらしい 」

【2】 家づくり雑記帖 「 登記まとめ 」

【3】 家づくりのことば 「 チバンとジュウショ 」

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【1】 こんな感じに過ごしています

こんにちは 田村です。

横浜に住む友人から「ありさんの職場の近くに 新しくカフェがオープンしたでしょう?」とメールが届きました。
どの辺りのお店か確認してみると 県道207号線(森戸海岸道路)沿いに 去年末新しくオープンしたばかりの DAYS386さんのことでした。実はその場所には以前RAINBOW CAFEさん というお店がありました。

RAINBOW CAFEさんは 築130年ほどの古い民家を改修したお店で 土間を生かしたフロアや梁が見える高い天井 そして通りを見渡せる大きな古い木製の窓など お店になる前に使われていた古いけれど素敵なモノを上手に利用しているカフェでした。
いつか紹介しようと思っていたところ 閉店の話を聞きとても残念に思っていましたが そのすぐ後に職人さんが改装の作業をしているのを目にして 今度はどの様な装いのお店になるのかと気になっていました。

それにしても 横浜に住む友人から早々にオープンの問い合わせ?がくるなんてちょっと驚いたのですが どうやら彼女が通う横浜の桜木町にあるカフェバー「ACTION」さんで働いていた人が DAYS386さんを開いたということなのです。なるほどなるほど。
(ACTIONさんも築100年ほどの倉を改修したお店だそうです。)

せっかくなので彼女を誘ってお邪魔してみました。

お店の前に立つと 以前と変わらずの大きな窓が見えました。中に入ると キッチンのある場所も変わっていません。高い天井も土間のフロアもそのままです。ですが よく見るとフロアの一部分に木の板を張って小さな段差を付けたり 腰までの高さほどの木製のつい立てを設けて スペースをさりげなく分けていることに気が付きました。

店内の広さを感じながらも 1テーブルごとの空間が分けられているので 不思議と居心地の良さを感じることができるのに ちょっとした工夫で変化がでるのだなぁ~と 終始感心してしまいました。

じつは店の奥には 中庭が眺められるお部屋がもう一つあります。小上がりになっているこちらは 木のフロアにゆったりと座れる一人掛けの黒革張りソファが4つ並んだテーブルが1組あるだけで 人目を気にせずにまったりと過ごすことができます。
ちょうど風が強い日で 大きな引戸の古い窓の隙間から吹き入る風がちょっと冷たそうでしたが そういったゆるさが葉山らしいというか 良い意味でお店の味となっていました。 

IMG_7553

メニューは ハンバーガーやサンドイッチ・チキンカレーと お手製のケーキなどが並んでいました。
ハンバーガーを食べようとしたのですが 一足遅く売り切れたということで チキンカレーを頂きました。
野菜が細かく刻み込まれたスパイスの効いたカレーに かぼちゃをマッシュしたサラダが添えられていて 辛さと甘さのバランスがよく 美味しく頂きました。

「横浜からきた新参者ですが どうぞよろしくお願いします。」と控え目に挨拶してくれたオーナーさんは お店を一人で切り盛りされているので なかなか大変そうでしたが ご自分の好きなモノに囲まれた中で 好きな仕事ができるチャンスを得てとても満足しているようでした。

永く愛されるお店になるといいなぁと思いつつ 次こそはハンバーガーを食べると意気込んでいます。

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【2】「 登記まとめ 」

設計の田中です。

おかげ様で工事の完成が近づいている新築物件がふたつあります。
この頃になりますと登記についての質問を受けることが多くありますので今日は登記についてまとめてみようと思います。

登記には大きく分けて二つあります。
表題に関する登記と、所有権の移転登記や保存登記のような権利に関する登記です。

表題に関する登記とは、新しい土地に番号をつけたり、新しい家屋に番号を付けたり構造規模を記して存在を明らかにする事です。
海を埋め立てたり、山を整備して新しい土地ができあがると、その土地には呼び名がありません。土地の表題登記を行うことで土地の番号(地番)があたえられ同時に地目、地籍も表示されます。
また、建物も同じです。建物の新築工事が完了し表題登記を行うと家屋番号が与えられ種類や構造、面積が表示されます。

ですが、この時点ではその土地や建物の所有権は誰が持っているかは明確になっていません。この時点で登記簿謄本を閲覧しても表題に地番や家屋番号や建物の情報が書いてあるのみです。
そこで、もう一つの登記である権利に関する登記を行うことによって権利を公然と主張できるようになるのです。

通常はある誰かから土地を購入することが多いと思います。その土地は表題登記はもちろん権利に関する登記もしてあります。
この場合は、所有権移転登記の手続きをします。
この所有権移転登記手続きの登記済証が一般的に言われる土地の権利書です。

また、建物を新築で建てた時は、先ずは建物の表題登記をして家屋番号や種類や構造、面積が表示されます。
その建物の権利を主張するために、所有権保存登記をします。因みにこの順序は、逆には出来ません。
所有権保存登記を先にしようとしても、その場所に建物が存在していない事になっているので無理なのです。

また、表題登記は義務化されていますが、権利に関する登記は義務化されていません。土地の登記済書は、土地の権利書になっているので登記されていないことは滅多にありませんが、建物は抵当権などが無い場合は登記されていないことも少なくはないのです。

もともと日本の土地は豊臣秀吉の太閤検地のように、国が調査をしては租税や年貢の徴収の基準としてきました。明治時代の廃藩置県後にも土地の売買の自由化に伴って大規模な調査があったようです。
戦後、固定資産税は国から市町村の扱いになりますので、登記と固定資産税は無関係となってしまいます。
ですが、今でも国が土地や建物の現状を把握するために表題登記だけは義務化されているのだと思います。
また、建物の登記はされていなくても市町村が実態を調査して固定資産税の通知を送ってくるようになっています。

最後に、表題登記と、権利に関する登記ではお願いする代理者も違っています。表題登記の場合は、土地家屋調査士にお願いし、権利に関する登記の場合は司法書士です。両方の資格をお持ちの方もいますし、合同で事務所を構えている方も多いです。

銀行でローンを組んでいる場合は銀行から依頼を受けている司法書士が登記を行う場合も多いようですが、松匠創美では建物の新築した場合、表題登記も所有権保存登記も必要書類の準備のし易さからお付き合いのある合同事務所にお願いすることをよくしています。
事前に行う表題登記の手続きはいよいよお客さんの建物となる準備です。
工事の完成、引渡しが近づいてきたと気が引き締まる思いです。

設計:久保歩美・田中伸二
松匠創美の「家づくりの考え方」 

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【3】 家づくりのことば

私(田村)が 事務所内で飛び交う会話の中に「今のは何だろう?」と思う建築用語が たくさんあります。
なんとなく聞き覚えのある言葉や 初めて耳にする言葉などをここで少し紹介したいとおもいます。

○チバンとジュウショ

久保と田中が現在建築中の鎌倉の現場へ出かけたその数分後に 業者さんから「鎌倉へ材料を届けている運送屋さんが 現場まで辿り着けないと
電話をしてきたので 住所が間違っているかもしれないから(確認の為)教えて下さい。」と問い合わせてきました。
現場案内図のファイルがありますので確認しますと 住所と思われるところの後に地番(チバン)と書かれています。

「どうも地番のようなのですが。」と伝えると 運送屋さんが地番では辿り着けないということのようでした。頼りの2人も出かけているため 結局現場にいる松田に連絡をして 道を案内してもらうようにお願いして電話を切りました。

以前久保から『新築の現場の場合はまだ住所がついていないので 案内図には地番を書いてある場合があるのよ』と教えてもらっていたのですが 同時進行している横須賀の改修工事現場には住所がついているのに 新築には住所がついていないのはどうしてでしょう?
地番とはなんなのか?住所と何が違うのか・・・久保に聞いてみました。

まず『地番』は今回の田中の「登記まとめ」にも書かれているのですが 表題に関する登記をして 新しい土地に番号をつけ存在を明らかにする事だそうです。海を埋め立てたり 山を整備して新しい土地ができあがるとその土地には呼び名がありませんので 土地の表題登記を行うことで土地の番号「地番」があたえられるということです。

一方住所は1962年住居表示に関する法律によって 町をわかりやすくしたり 郵便物を配達しやすくすることを目的にした制度で決められているそうです。住所は建物が建てられた後に市区町村から指定されるのですが 道路との関係、アプローチや玄関の位置で決まります。1つの土地(区画)が
細かく分けられ建物が建ち並ぶと 新たに枝番が追加されたりするそうです。

葉山の地図を眺めると 住所の番号があちらこちらに飛んでいることが多く事務所に初めて荷物を届ける運送屋さんに 場所を説明するのに苦労することがあるのは そういった事が原因だったのですね。

○地番=土地登記簿(土地台帳)に登記されている一筆ごとの土地の表示番号。
  (建築学用語辞典 岩波書店より)

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mailmaga 2012/01/25

■ 第63号 ■ 家づくり雑記帖 「 復興支援・住宅エコポイント 」

□ 目次

【1】 こんな感じに過ごしています 「 年の初めに思うこと 」

【2】 家づくり雑記帖 「 復興支援・住宅エコポイント 」

【3】 家づくりのことば 「 ピンカド 」

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【1】 こんな感じに過ごしています

こんにちは 田村です。

松匠創美のメールマガジンは3回目の年を越すことができました。今年も毎月2回お届けしますので どうぞよろしくお願いします。

先週の金曜の朝 いつものように決まった時間に起きて部屋のカーテンを開けると 雪が音もなく深々と降っていました。
この数日間 いつ雪が降ってもおかしくないような寒さが続いていましたが 不意をつかれたお天気に思い切り驚いてしまいました。

驚いたと言うより「困った」と言うべきかもしれません。

自転車で通勤している私は 雪や大雨が降ると走行に危険という理由で 自転車には乗らずに 歩くかバスに乗る事にしています。
しかし 自転車なら10分~15分で着けるところを バスだと20分以上(渋滞にはまるので) 歩きだとはりきっても30分はかかってしまいます。

ですから 大雪では自転車に乗れませんので「決まった時間」より 数十分早く起きないと遅刻してしまうのです。
結局この日は祈るようにバスに乗りましたが 5分ほど遅刻してしまいました。

そんな事があると いつも考えるのは・・人が一人歩けるほどの歩道しかない道幅の狭い主要道路を なんとか車も歩行者も自転車も安心して通行することができる幅にして欲しい。そうしたら大きなトラックやバスの脇を恐る恐る通り抜けながら走らずに済んで 多少の雨や雪が降っても自転車で通えるのに・・と思うのです。

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ただその反面『葉山のこみち』という本が出版されるほど 車も通らない迷路のような路地や裏道を ずっと大切に残して欲しいとも思っています。
「ここを抜けると何処につながるのか どんな景色が見られるのか・・」そうやってワクワクしながら散歩ができるのも葉山の大きな魅力のひとつだと思うからです。

歳を重ねるごとに(葉山の)友人とは そんな町の魅力や問題点など これからの葉山について話す機会が増えました。
いつまでも残したい景色には手を加え過ぎず また住人が安心して暮らせるような環境整備をし「やっぱり葉山で暮らしてよかった。」と思いつづけられるよう 「いつかは葉山に住んでみたいな。」と思ってもらえるような町に 私たちが協力し合っていけたらいいなぁと 年の初めに思うのでした。

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【2】「復興支援・住宅エコポイント」

こんにちは、設計の田中です。

住宅エコポイントは昨年7月31日をもって終了しましたが、新たに復興支援・住宅エコポイントが始まりました。
そこで今日は、復興支援・住宅エコポイントについて紹介したいと思います。

国土交通省の復興支援・住宅エコポイントの概要には、復興支援・住宅エコポイントとは、地球温暖化対策の推進に資する住宅の省エネ化、住宅市場の活性化、東日本大震災の被災地復興支援のため、エコ住宅の新築またはエコリフォームをした場合にポイントが発行され、そのポイントを被災地の商品やエコ商品等と交換できる制度となっています。と書かれています。

ポイント発行の対象になる工事は、省エネルギーの基準を満たした新築住宅と、断熱改修やバリアフリー工事、省エネ設備の設置などのリフォームですが、昨年までの住宅エコポイントとの違いは大きく2つあります。
1つは発行されるポイントの数。もう1つはポイントの交換対象商品に被災地の商品が加えられた点です。

発行されるエコポイント数については、新築の場合、被災地ですと今までと変わらず30万ポイント。
その他の地域は上限15万ポイントとなっています。また、昨年までの住宅エコポイントにあった太陽光利用システムを設置した場合の+2万ポイント追加については継続となっています。

リフォームの場合は、全国上限30万ポイントは変わりませんが、ポイントを別途加算できる工事の種類が増えました。
前回までのバリアフリー工事で5万ポイント、省エネ住宅設備の設置で2万ポイントの加算に加えて、耐震改修工事で15万ポイント。リフォーム瑕疵担保保険加入で1万ポイントが最大で加算できるようになりました。

次に、ポイントの交換対象商品についてです。
発行されたポイントのうち半分以上は、被災地の復興支援商品に交換できるようになり、残りの半分までは今まで通りのエコ商品に交換又は追加工事費に即時交換ができます。
因みに復興支援商品は、被災地の特産品や被災地への寄付となっています。

例えば、耐震改修を伴うリフォーム工事の場合、リフォームで最大30万ポイントの発行に耐震改修工事で最大15万ポイント加算で45万ポイントの発行になります。
そのうち半分の22万5千ポイント以上を復興支援商品と交換し、残りの22万5千ポイント以下をエコ商品や追加工事に即時交換できる。ということです。

最後に、対象となる工事の期間です。
新築の場合、平成23年10月21日~平成24年10月31日に建築着工したもの。
リフォームは平成23年11月21日~平成24年10月31日に建築着工したものです。

新築の場合のポイント発行数は減ってしまいましたが、リフォーム工事は耐震改修も含めて考えるとポイント発行数は増えました。
また、耐震改修工事の場合は各市町村で用意している補助金もあり、併用も可能だそうです。
エコポイントと補助金を利用して住み継ぐ家が増えていくと良いなと思います。


設計:久保歩美・田中伸二
松匠創美の「家づくりの考え方」 

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【3】 家づくりのことば

私(田村)が 事務所内で飛び交う会話の中に「今のは何だろう?」と思う建築用語が たくさんあります。
なんとなく聞き覚えのある言葉や 初めて耳にする言葉などをここで少し紹介したいとおもいます。

○ピンカド

久保の口からこのことばを聞いた時 意味はわからないけれどその響きに魅かれたのと同時に さらっと私も普段使いしてみたいと思う衝動に駆られました。

会話の横で早々意味を調べてみると「直角」のことを「ピン角」と言うのだとわかりました。

普段使えそうだし どんな時に使えるかと妄想してみます。例えば 道を聞かれた際に「この先の交差点を右方向ピン角に曲がって下さい。」というのはどうでしょう?ちょっと強引ですが(笑)

業界用語を 何気なく使いこなせたらかっこがいいなと日々思っています。松匠創美に去年から新しく大工見習いが入りました。彼も今は毎日が新鮮
で解らないことが多いと思いますが そのうちに「ピン角」も使いこなすようになるのが楽しみでもあり 羨ましくもあります。

私も建築用語をたくさん紹介できるよう 今年も務めてまいります。

○ピン角 = 直角のこと 部位や部材の角が直角であることを表します。

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mailmaga 2012/01/11

■ ごあいさつ


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   木の家を知る・建てる・暮らす

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 □ 目次

 ごあいさつ

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こんにちは 松匠創美 田村です。

新年を迎え葉山は日差しの温かい日が続きましたので 海岸の砂浜には散歩をする親子連れやカップルを沢山見かけました。
どの顔もとても穏やかで楽しそうで 今年は良い年になるようなそんな気分になりました。

松匠創美では仕事始めにご依頼のお電話を頂いたりと ブログやメルマガを見てお問い合わせのご連絡を頂くことが増えてきました。ほんとうに嬉しく思っています。ありがとうございます。

感謝の気持ちでこれからも読んで下さっている皆さんのお役にたてるような家のこと葉山周辺のことを 今年も毎月2回お届けします。
次号は 01月25日(水曜)に配信いたします。引き続きお付き合い下さい。

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宜しくお願い致します。 

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